(設置) |
第1条 |
神奈川県、横浜市、川崎市のそれぞれの取り組みをもとに、緊要の課題となっている京浜臨海部の活性化を図ることを目的として、同地域の有機的・一体的整備に向けた共通の課題について協議・検討するなど、三団体協調による活動を推進するため、京浜臨海部再編整備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 |
(構成) |
第2条 |
協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 |
2 |
協議会は、別表の委員のほか、必要に応じて臨時委員を加えることができる。 |
3 |
協議会に分科会を置くことができる。分科会の構成その他の運営については、協議会で定める。 |
(役員) |
第3条 |
協議会に、会長及び監事を置く。 |
2 |
会長は、神奈川県政策局自治振興部地域政策課長をもって充て、監事は協議会において指名する。 |
(会議) |
第4条 |
協議会の会議は会長が必要に応じて招集し、議長となる。 |
(関係者の意見聴取) |
第5条 |
協議会その他の会議には、必要に応じて、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 |
(経費) |
第6条 |
協議会の経費は、神奈川県、横浜市及び川崎市が同額負担するものとする。 |
(庶務) |
第7条 |
協議会の庶務は、神奈川県政策局自治振興部地域政策課において処理する。 |
(細目) |
第8条 |
この規約に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って、別に定める。 |
附則 |
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1 |
この規約は、平成8年5月10日から施行する。 |
2 |
県・横浜・川崎大都市産業問題研究協議会規約(昭和59年10月1日施行)は、廃止する。 |
附則 |
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この規約は、平成9年4月15日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成10年5月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成11年6月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成12年6月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成13年7月1から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成14年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成15年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成15年6月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成16年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成17年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成18年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成18年11月30日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成20年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成22年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成23年5月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成24年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成25年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成28年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、平成30年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、令和2年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、令和3年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、令和4年4月1日から施行する。 |
附則 |
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この規約は、令和6年4月1日から施行する。 |